弁護士費用の種類
弁護士に事件を依頼する場合に発生する費用には、①着手金、②実費、③報酬金の3種類があります。費用は、ご依頼される事件の種類や難易度、経済的利益の額などによって異なりますので、一概に申し上げることはできませんが、ご依頼される前に、必ず費用について具体的なご説明をいたしますのでご安心ください。
着手金 |
事件の依頼を受けた際に発生する費用。事件処理の結果にかかわらず返金しません。 |
報酬金 |
事件が終了したときに発生する費用。事件の結果により金額が変動します。 |
実費 |
事件の処理を進める上で発生する費用。裁判手続の印紙代や切手代などです。 |
その他 |
遠方の裁判所などに出張する際に発生する旅費および日当です。 |
法律相談料
初回相談料 |
無料(30分まで) |
法律相談料 |
10分あたり1,000円(消費税別) |
着手金・報酬金について
着手金は、事件等の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定します。経済的利益は、以下のように算定します。
- 金銭を請求する事件、または、請求される事件においては、その金額。
- 経済的利益の額を算定することが困難な場合には、経済的利益の額を800万円とします。
着手金・報酬金の算定方法(いずれも消費税は別)
原則として以下のとおり算定しますが、紛争・トラブルの実情に応じ、最終的にはご依頼者様と協議して決定致します。なお、一部の例外を除き、タイムチャージ制は採用しておりません。訴訟事件、交渉事件等を問わず、着手金の最低額は10万円です。
訴訟事件の場合
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
交渉・調停等の場合
訴訟事件の算定方法により算定された金額の70パーセント。
仮差押・仮処分命令申立事件の場合
訴訟事件の算定方法により算定された金額の70パーセント。ただし、審尋手続きを経ない場合は50パーセント。
強制執行申立事件の場合
訴訟事件の算定方法により算定された金額の50パーセント。
分野ごとの着手金・報酬金のめやす
離婚
手続きの種類 |
着手金 |
報酬金 |
離婚調停・離婚交渉 |
30万円~50万円 |
30万円~50万円 |
訴訟※ |
40万円~60万円 |
40万円~60万円 |
※調停手続に引き続き、訴訟手続もご依頼いただく場合は、訴訟手続のみの金額で承ります(訴訟に移行した時点で、調停手続との差額をお支払いいただきます)。
相続
手続きの種類 |
着手金 |
報酬金 |
遺産分割交渉・調停(遺産1,000万円以内) |
10万円~50万円 |
10万円~50万円 |
遺産分割交渉・調停(遺産1,000万円以上) |
50万円以上 |
50万円以上 |
※なお、公正証書遺言の場合、別途、公証役場の費用がかかります。
債務整理
手続きの種類 |
着手金 |
報酬金 |
自己破産 |
30万円前後 |
20万円から30万円 |
個人再生 |
30万円前後 |
30万円前後 |
任意整理(過払金の請求も同じ) |
10万円から20万円 |
10万円から30万円 |
交通事故
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着手金 |
報酬金 |
損害額が1,000万円以内 |
10万円から50万円 |
10万円から50万円 |
損害額が1,000万円以上 |
50万円以上 |
50万円以上 |
※弁護士特約が適用される場合、弁護士費用はかかりません。
労働問題
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着手金 |
報酬金 |
労働審判申立 |
20万円から30万円 |
20万円から30万円 |
訴訟提起 |
30万円以上 |
30万円以上 |
マンション・不動産